EMOTION感性 NO.1505 令和4-5-30 ◆車両通行帯の法令クイズ2022.05.29
NO.1505 令和4-5-30
◆車両通行帯の法令クイズ
貴方は知っていますか?
①高速自動車国道の登坂車線を走行するときでも、時速50キロの最低速度に達しない速度で走行することはできない。 (〇・×)
②車は道路の中央から左側部分を通行しなければならないが、一方通行路では右側部分にはみ出して走行できる。 (〇・×)
③同一方向に3つ以上の車両通行帯があるときは、一番速度の速い車が最も右側の車両通行帯を走行する。 (〇・×)
④車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、その黄色の線をはみ出して進路変更することはできない。 (〇・×)
⑤車両通行帯のあるトンネルでは追越しは禁止されている。 (〇・×)
よく覚えておこう・・
① × (法第2条第1項第3号の2・第75条の4)最低速度が適用されるのは本線車道であり、本線車道は本線車線により構成する車道をいう。したがって、登坂車線は本線車線でないので最低速度適応されず、それより遅い車両でも走行できる。
② 〇 (法第17条第5項第1号)道路か一方通行となっているとき,道路の右側部分にはみ出して走行できる
③ × (法第20条第1項、施行令第9条)道路の左側部分に3つ以上の車両通行帯が設けられているときは、その速度に応じ、その速度に応じその最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を運行できると定められており、最も右側の両通行帯は追越しなどのために空けておく。
④ 〇 (法第26条の2第3項)車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行じている車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示(車両通行帯が黄色の線)によって区画されているときは、緊急自動車に進路を謀るなどの場合を除いて、その道路標示をこえて進路を変更してはならない、
⑤ × (法第30条第2号)追越し禁止場所として、「トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)」とされており、両通行帯のあるトンネルの場合の追超しは禁止されていない。
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