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EMOTION感性 NO.1538 令和5-1-23  ◆法令クイズ_82023.01.22

NO.1538 令和5-1-23  
◆法令クイズ_8
今回は積荷のことです!
① 分割できない貨物で積載制限を超える場合でも、道路管理者の許可を得た場合には積載して運行することができる。 (〇・×)
② 許可を得て積載制限を超える貨物を積載する場合は、許可証を携行しなければならない。 (〇・×)
③ 過積載と認められる場合、警察官はその車両を停止させ、積載物の重量を測定することができる。 (〇・×)
④ 貨物自動車に積載できる貨物の畏さは、積載する貨物自動車の長さの1.2倍までである。 (〇・×)
⑤ 貨物自動車に積載する貨物は、車体の左右のいずれからもはみ出して積載してはならない (〇・×)

<<回 答>>
① ✖ (法第57条第3項)貨物が分割できず積載重量等を超えることとなる場合において、出発地蕃察署畏が当該車両の構造又は道路もしくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、制限を超える積載をして車両を運転することができる。
② 〇 (法第58条第2項)制限外許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許珂証を携帯しなければならない。
③ 〇 (法第58条の2)警察官は、過積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証、その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
④ 〇 (施行令第22条第3号)積載に関する制限が緩和され、令和4年5月13日からは、積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものとなった。
⑤ ✖ (施行令第;22条第4号)積載物は、自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと(令和4年5月13日施行)

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