EMOTION感性 NO.1555 令和5-5-29 ◆ながら運転の罰則2023.05.21
NO.1555 令和5-5-22
◆ながら運転の罰則
運転中にスマートフォン(携帯電話)での通話やカーナビなどの画面を注視すると「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が課されます。(2021年1月より)
以前と比べると、新たに懲役の罰則が追加されており、罰金は2倍になり、反則金は3倍に、違反点数も3倍となっています。(表を参照)特に事故を起こすと、さらに厳しく「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されます。
反則金はなく点数は3倍の6点となるため、反則金を納めて罰則を免れることができず、免許停止となります。
定義として、道路交通法では「無線通話装置を通話のために使用し、または画像表示用装置を注視しないこと(道路交通法第71条 第5号)」と定められています。
一方で「当該自動車が停止しているときを除き」「手で保持しなければ送信および受信ができないものに限る」とも記載されています。
つまり停車中であれば操作も通話も注視も可能です。走行中でも、ホルダーなどで固定された、ハンズフリー状態での電話は問題ないということになります。(東京都など違法な地域もあるようです)
ながら運転の罰則の変更点(改正前と後の比較)
携帯電話の使用等(保持)
改正前 罰則:50,000円以下の罰金 反則金:6,000円(普通車)点数:1点
改正後 罰則:6か月以下の懲役または100,000円以下の罰金、反則金:18,000円(普通車)点数:3点
携帯電話の使用等(交通の危険)事故が絡むと
改正前 罰則:3か月以下の懲役または50,000円以下の罰金、反則金:9,000円(普通車)点数:2点
改正後 罰則:1年以下の懲役または300,000円以下の罰金、反則金:適用なし、点数:6点(取り消し)
▲既に2年半前から変わっているので知っていることだが、あらためて認識しよう。飲酒が絡めば加算で百万円を超えるとあります。
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