EMOTION感性 NO.1577 令和5-11-22 ◆法令クイズ_142023.10.30
NO.1577 令和5-11-22
◆法令クイズ_14
<<今回は警音器偏>>・クラクションのことですネ!
❶警笛区間の標識のある区間内であれば、どこで警音器を鳴らしてもよい。(〇・✖)
➋標識等で警音器の使用が定められている場所以外では、危険を避けるためのやむを得ない場合を除いて、警音器を使用してはならない。(〇・✖)
❸』警笛鳴らせ」の標識があるところでは、必要に応じて警音器を使用する。(〇・✖)
❹霧のときは、危険防止のために必要に応じて警音器を使用する。(〇・✖)
➎対向車と正面衝突のおそれが生じたときは、警音器とブレーキを交互に使い、できる限り左側によける。(〇・✖)
<<回 答>>
❶ ✖ (法第54条第1項)警笛区間の標識のある区間内では、左右の見とおしのきか^:い交差点、昆とおしのきかなしヽ道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行するときに警音器を使用すると定められており、警笛区間内なら、どこで警音器を使用してもよいということではない。
❷ 〇 (法第54条第2項) 法令の規定によリ、警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
❸ ✖ (標識令・規制標識328)「警笛鳴らせ|の標識のあるところでは警音器を使用しなければならず、必要に応じて使用すればよいというものではない。
❹ 〇 (教則第6章第4節悪天候など)霧のときは、危険を防止するために、必要に応じて警音器を使用する。
➎ ✖ (教則第6章第5節緊急時の措置7)対向車と正面衝突のおそれが生じたときは、警音器とブレーキを周時に使い、できる限リ左側によける。衝突の寸前まであきらめないで、少しでもプレーキとハンドルでかわすようにする。もし道路外が危険な場所でないときは、道路外に出ることをためらってはいけない。
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