EMOTION感性 NO.1307 H30-5-21 ◆元 号2018.05.21
NO.1307 H30-5-21
◆「元 号」
平成と改元されて30年日。しかも、来年5月1日には第126代目の天皇陛下のもとで新しい元号が施行される状況にある。
「元号法」が成立してから10年後の昭和64年1月7日早朝、昭和天皇が崩御されると、皇位を継承された今上陛下(55歳)のもとで、新元号は「平成」と決定され、翌1月8日(日)零時から施行されている。
この元号は、今なお中央・地方の官庁から出す公的文書(免許証等)や、一殷の国民から役所などに出す書類(出生・結婚・死亡の届等)だけでなく、民営の郵便局・銀行なども通帳や契約書類は元号表記を原則としている。ところが、平成に入ってから、関西のある公僕中学校でトラブルが生じた。そこの卒業生が、元号で表記された卒業証府の受け取りを拒否して、西暦のみの表記を求める訴訟に及んだのである。 この訴えは、地方裁判所で却下された。けれども、そこの教育委員会では、教員や生徒の意見を聞いたところ「西暦のみがいい」という結果を得たと称して、平成7年(1995)から全市内の小・中学校で卒業証書の書記は「西暦(元号)」の形に改めている。
元号公用の来歴と意義
今や日本にしかない元号制度は、約1300年前の「大宝令」(701年完成)で「およそ公文に年を記すべくんば、皆年号を用ゐよ」と定められて以来、戦後も「元号法」という明確な法的根拠に基づいて現存する。
そのためか、3月5日の「朝日新聞」(連載「平成と天皇」によれば、「昨年7月に行った世論調査で、元号について(今後も続けていく方がよいか)と尋ねたところ、-続けていく方がよいは75パーセントで、「そうは思わない」の15パーセントを大きくしに上回った」という。
従って、今後とも公的な文書などの年次表記は、伝統的な元号を主とし、必要に応じて国際的な西暦を補う形をとることが望ましいと思われる。
もちろん、西暦を使用することは自由であるが、いわゆる西暦は本来キリスト生誕紀元であるから、それを日本で公式紀年とすることは政教分離原則から難しい。
しかも、元号には重要な意義がある。昭和54年(1979)「元号法」案の審議中、東大名誉教授の坂本太郎博士も「元号は、現憲法の定める象徴天皇制下において、天皇と国民とを結ぶきずなとして、最も適当な制度であると考える。(今日においても、日本文化の中心、日本の道義の中心として天皇を仰ぐのが、大多数の国民の心理である」と述べておられる。(所 功氏 京耶産業大学教授モラロジー研究所教授・法学博士)
所功さんの名前は天皇退任のTV報道で何度も学識者の一員として出席されていました。来年の5月は新年号となります。免許書も元号表記で書いてあります。
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