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EMOTION NO.1319 h30-8-20  ◆健康管理と睡眠2018.08.19

NO.1319 h30-8-20
◆健康管理と睡眠
・八本松トンネルでノーブレーキによる追突事故で炎上した事故
・スキーパスがスピードの出しすぎで転落した事故、
・四国でマイクロバスに追突してバスが転落して高校生が死亡した事故、
これらの重大事故が発生したのは大きなニュースとなったので誰でも知っています。これ以外の重大事故が続いたため、プロドライバーの働き方改革関連法まで進展してきて、運輸業界(トラック・バス・タクシーの業界)に与える影響が変化してききました。

違反すると行政処分となりますよ・・です。何がどう変わったのかをあげると、決められた拘束時間(労使協定の320時間、2週間に1回は休みなさい)の限度を超すたり、健康状態の把握が出来ていることが必要だけど、過労(睡眠不足)な状態での勤務をさせてはいけませんヨ・・(個人の睡眠不足の判定)
社会保険等の未加入者、定期健康診断の受診状況で1名でも未受診のドライバーがいると警告となり、2名いると営業停止処分となります。

従来は、検診日に都合でとか、忙しかったので受診できなかったので1回飛んだり、とかで受信できなかったりしたことが当社でも以前はあったようですが、これらの理由が通らなくなって罰則になるのです。健康管理が大切になっていることを自覚しなければなりません。大変厳しくなっています。
特に先の大きな事故から睡眠不足での乗務をさせてはならないと、明確化となって「点呼簿」への記録事項として追加されました。これはすでに今年の6月1日から「点呼で確認」と、と施工されています。

これはプロドライバーとして飲酒運転はしてはならない、そのためには前日のアルコール摂取は影響の出ないよう自覚していることと同じです。睡眠も個人差はありますが、翌日に疲労が残らないよう意識し「睡眠をとる」でなければなりません。
それともう一つの体調管理のチェックに血圧管理があります。
血圧が異常な人は検診で各自分かっています。これは薬用でコントロールが出来ます。薬を引用しているからよい、だけでなく仕事の前にチェックする必要があるのです。
体調の管理はプロドライバーとしての基本となっていることをアルコールと同じように自覚することです。
安全と健康は何よりも大切にしてください!

 

 

 

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