運送の引受け及び継続の拒絶


運送の引受け及び継続の拒絶

当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。


  1. ①当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。
  2. ②申込者が、この運送約款の規定に基づき、その貨物の種類及び性質を明告せず、又は貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるとき、申込者の立会いのうえでなす点検の同意を与えないとき。
  3. ③当該運送に適する設備がないとき。
  4. ④当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
  5. ⑤当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  6. ⑥天災その他やむを得ない事由があるとき。
  7. ⑦申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると当店が認めるとき。
  8. ⑧当該運送に関し、申込者が、暴力的な行為又は脅迫的言辞を用いたとき。

Copyright©広島陸送株式会社 All Rights Reserved